福祉用具を買ったりレンタルしたりするときに「これ、医療費控除で節税できるかな?」って気になりません? 私もお母さんの歩行器選びで確定申告の時期にバタバタした経験から、2025年の最新ルールで調べてみました。結論から言うと、基本的にレンタルは対象外だけど、購入の一部は条件付きでOK! ちゃんと知っておくとお得ですよ〜。
レンタルは残念ながらNG
介護保険でレンタルした歩行器や車椅子、ベッドの自己負担分は医療費控除の対象外なんです。なぜかって? 公的制度でカバーされてるから、別枠で税優遇されないルール。私の場合、シルバーカーレンタルで浮いたお金は嬉しかったけど、申告は諦めました。
購入なら医師の証明でチャンスあり
一方、松葉杖や補聴器、義足みたいな治療目的のものは、医師が必要と認めたら購入費が控除対象に! おむつも寝たきりで証明書があればOK。でも、日常用の歩行器は微妙…日常生活便利グッズ扱いされちゃうんです。領収書と診断書を忘れずに!
申告のコツと注意点
1年間の医療費合計が10万円(or所得の5%)超えたら申告を。家族分も合算OKで、e-Taxが楽チン。税務署に相談するか国税庁サイトチェックを!



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