結論から言うと、「空気補充だけ」を目的に何度も呼ぶのは望ましくありませんが、安全確保のための対応として一度呼ぶこと自体は問題ありません。
法的・制度的な考え方
- 介護保険の福祉用具貸与は、用具の選定・納品だけでなく、定期的な点検やメンテナンスを含むサービスとして位置づけられています。
- モニタリングの場面では、車いすや歩行器のブレーキ・タイヤの空気圧確認などが「必須で有効」とされており、事業者の役割としても明記されています。
「空気入れだけ訪問」のグレーゾーン
- 訪問介護の事例解説では、「車いすのタイヤの空気を入れる目的だけでの訪問はできない」が、「空気が抜けた状態で使用する方が危険なため、安全確保の観点からは空気を入れる対応は求められる」とされています。
- 研究報告でも「タイヤの空気入れのために呼ばれることがあり、事業者の大きな負担になっている」と指摘されており、業界全体でも課題とされている状況です。
実務的な線引きの目安
- 次のような場合は「対応して良い/むしろ必要」と考えられます。
- 定期モニタリングや他の用件(調整・点検・相談対応)の訪問時に、ついでに空気補充を行う。
- 空気が抜けていて、このままでは転倒・逸走など安全上のリスクが高い状況で、応急的に訪問して補充する。
- 一方で、次のようなケースは継続的に受け続けるのは難しいと考えられます。
- 利用者・家族側で空気入れを全く用意せず、「少し減ったら毎回レンタル事業者を呼ぶ」前提になっている。
- 明らかに頻度が高く、他の業務に支障が出るレベルの依頼。



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